借用書作成 サービス

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  猿渡総合法務事務所  
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借用書・金銭消費貸借契約書

お金を返済してもらえない場合

 

借用書(借用書公正証書)とは?

借用書は、正式には金銭消費貸借契約書と言い、お金の貸し借りに関する契約であり、お金を貸した人とお金を借りた人がお金の貸し借りの証拠として残す文書のことです。
なお、万一、お金を借りた人が「お金を借りた覚えはない」と言って返済を断った場合、最終的には裁判で勝つ必要があります。裁判に勝つには全て証拠が必要になりますので、その際に借用書があれば有利になります。

借用書を取らずにお金を貸してしまった人は相手に「どうぞ踏み倒してください」と言っているようなものなのです。

ただし、借用書があるからと言って必ず裁判に勝てるというわけではありません。
相手が「借用書は偽造されたものだ」と言って、借用書が真正に作成されたものであるかどうかを争ってくる場合があります。裁判が長引くと時間も費用もかかってしまいます。
借用書のみでは不十分だといえます。

そのため、借用書を公正証書で作成することをお勧めします。

公正証書とは公証役場の公証人がその権限に基づいて作成する文書です。
公正証書は裁判の確定判決と同様の効力を持っているので、「裁判に勝たなくても強制的にお金を取り上げることができる」、つまり、強制的に回収をすることができるのです。
借用書を公正証書で作成しておけば、返済を断られた場合はすぐに裁判所の執行官に公正証書を提出して差し押さえの手続を取ることができます。

借用書を公正証書で作成しておけば、貸したお金を回収できる確率が大幅に高まりますので、高額なお金を貸す場合は、借用書を公正証書で作成しておくべきであると言えます。

なお、借用書公正証書を作成する場合は、ご自身で作成するよりも、専門家に任せた方が良いでしょう。


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