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  猿渡総合法務事務所  
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 第三新興ビル406号

借用書・金銭消費貸借契約書

お金を返済してもらえない場合

 

借用書の作り方

以下が、代表的な借用書の記載条文です。

順を追って説明をいたします。
借用書はご自身でも作成することができますが、正確な借用書を作るためには、専門家に任せた方が良いでしょう。

第1条
乙は甲より 金300万円也 を、乙は確かにこれを借り受け、受領した。

この条文は説明不要ですね。まず、お金を貸した事実を第1条に持ってきます。
この条文がなければ、お金を貸したのか贈与したのかわからなくなります。

第2条
乙は、前条の借入金を平成20年1月25日より、毎月25日限り、金10万円ずつ返済するものとする。)

第2条
乙は、前条の借入金を平成20年5月25日に返済するものとする。)
返済方法に関する条項です。分割払いの場合と特定の日に一括で支払う場合です。
銀行振込の場合は、振込先の口座も記載しておきます。

第3条
利息は、年5%とする。)

利息に関する条項です。利息は利息制限法に定める上限利率を超えることはできません。

利息制限法の上限利率

第4条
乙が期限の利益を喪失したときには、その時における元金の合計に対し、年14%の割合による遅延損害金を甲に支払う。
  
お金を借りた人が期限以内にお金を返さない場合に、遅延損害金として利息よりも高い利率の金利を取れるように定めます。期限の利益の喪失については次で説明します。

第5条
乙に次の各号の一に該当する事実が発生したときは、乙は当然に全債務につき期限の利益を失う。
1.本契約の条項に違反する作為または不作為があったとき
2.自ら振出し、裏書した手形または小切手が不渡処分となったとき              3.国税・地方税の滞納処分を受けたとき
4.自らの債務不履行により、差押、仮差押または仮処分を受けたとき
5.甲につき、民事再生手続きまたは会社更正の申立てをなし、またはこれらの申立てがなされたとき
6.甲の財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

期限の利益とは、お金を借りた人が支払期日まで支払いを待ってもらう利益のことです。期限の利益が喪失すると、お金を借りた人はすぐに全額返済をしなければならなくなります。

第6条
丙は、乙が本契約によって負担する一切の債務について、乙と連帯して保証し、履行の責を負う。

連帯保証人に関する条項です。連帯保証人には契約書の末尾に署名捺印してもらいます。

第7条 
甲及び乙は、本契約上の紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに同意する。

本契約によって紛争が起きた場合に、当事者間で事前に提訴する裁判所を決めておく条項です。

第8条
乙及び連帯保証人は本件債務を履行しないときは、各自の全財産に直ちに強制執行を受けても異議がないことを承諾する。

「執行認諾条項」といいます。借用書公正証書にした場合、この条項があれば裁判をせずに差し押さえをすることできます。

平成  年  月  日

貸主(甲)

住所  

氏名                  印                        
借主(乙)

住所  

氏名                  印                       
連帯保証人(丙)

住所  

氏名                  印

お金を実際に貸し借りした日を、記入します。
貸主、借主及び連帯保証人の住所と氏名を自署し、実印で押印します。

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