借用書の作り方
以下が、代表的な借用書の記載条文です。
順を追って説明をいたします。
借用書はご自身でも作成することができますが、正確な借用書を作るためには、専門家に任せた方が良いでしょう。
- 甲・・・お金を貸した側
- 乙・・・お金を借りた側
この条文は説明不要ですね。まず、お金を貸した事実を第1条に持ってきます。
この条文がなければ、お金を貸したのか贈与したのかわからなくなります。
返済方法に関する条項です。分割払いの場合と特定の日に一括で支払う場合です。
銀行振込の場合は、振込先の口座も記載しておきます。
利息に関する条項です。利息は利息制限法に定める上限利率を超えることはできません。
利息制限法の上限利率
- 10万円以下の場合・・・20パーセント
- 10万円以上100万円以下の場合・・・18パーセント
- 100万円以上の場合・・・15パーセント
お金を借りた人が期限以内にお金を返さない場合に、遅延損害金として利息よりも高い利率の金利を取れるように定めます。期限の利益の喪失については次で説明します。
期限の利益とは、お金を借りた人が支払期日まで支払いを待ってもらう利益のことです。期限の利益が喪失すると、お金を借りた人はすぐに全額返済をしなければならなくなります。
連帯保証人に関する条項です。連帯保証人には契約書の末尾に署名捺印してもらいます。
本契約によって紛争が起きた場合に、当事者間で事前に提訴する裁判所を決めておく条項です。
「執行認諾条項」といいます。借用書公正証書にした場合、この条項があれば裁判をせずに差し押さえをすることできます。
お金を実際に貸し借りした日を、記入します。貸主、借主及び連帯保証人の住所と氏名を自署し、実印で押印します。
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