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  猿渡総合法務事務所  
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 第三新興ビル406号

借用書・金銭消費貸借契約書

お金を返済してもらえない場合

 

支払督促の手続を取る

お金を借りた人がお金を支払ってくれないが、お金を借りたことは認めている場合に裁判をせずにいつでも差し押さえできるようにするための制度として支払督促があります。

この制度は裁判上の制度であり、一般の督促状とはまったく別物であることに注意して下さい。
支払督促は、貸した金額がどれだけ高額であっても簡易裁判所に申し立てます。
簡易裁判所に支払督促申立書・当事者目録・請求の趣旨及び原因という3通の書類を提出します。
相手方に支払督促が到達した日の翌日から2週間を経過してもお金を借りた人が任意に支払いをしない場合は、仮執行宣言付支払督促の申し立てを行います。

相手方に仮執行宣言付支払督促が送達された日の翌日から2週間を経過しても、相手が異議を申し立てず、支払いもしない場合は、いつでも差し押さえの手続ができるようになります。
支払い督促手続は専門知識が必要となりますので、専門家に任せるようにしましょう。


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