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  猿渡総合法務事務所  
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借用書・金銭消費貸借契約書

お金を返済してもらえない場合

 

差押さえ ( 強制執行 ) をする

差押さえ(差押え)とは、裁判の確定判決又はそれと同様の効力を持つ公正証書・調停調書・仮執行宣言付支払督促など(これらを総称して「債務名義」といいます)がある場合に、裁判所に申し立てをして、貸したお金を強制的に取り立てる制度です。

一般的には差し押さえと呼ばれていますが、正式名称は強制執行といいます。

差し押さえの種類は以下の通りです。

動産執行が行われた場合、お金を借りた人の家の中に差し押さえの札が至るところに貼られ運び出されてしまいます。給与差押はもっと悲惨で、勤め先に差し押さえをされた事がバレてしまい、肩身の苦しい思いをしなければなりません。

そのような事態を避けるために借りる側は、「確実に返済すること」を確信した上で、お金を借りるべきであると言えます。

また、貸す側も「返済できそうにない人」へ安易にお金を貸さないことが重要です。

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